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自筆証書遺言2

おはようございます。

ようやく確定申告の忙しさから解放されました。

あんしん相続サポーターの田澤です。

前々回のブログで、「ある特定の場合は自筆証書遺言を勧めることもあります。」と書かせていただきました。

その、「ある特定の場合」についてお話していきます。

基本的に自筆証書遺言は、自分で書く必要があります。(財産目録はパソコンで作成してもOK)

であるならば、書く量が少ない方がよい!(間違えると無効になる場合がありますので)

ということで、この財産は妻に この財産は長男に・・・・とはならないパターン。

「すべての財産は、妻○○○○に相続させる。」で終わらせる場合は自筆証書でいいと思います。

ただし、遺留分を考える必要がありますので以下の条件がそろった方にお勧めしております。

①相続人に子どもがいない。

②配偶者に兄弟姉妹がいる。

③自分の財産は配偶者にすべて相続させたい。

この条件がそろっている方は、自筆で、紙に

遺言書

私のすべての財産は、妻(夫)○○○○に相続させる。

平成31年3月15日

○○▲▲ 印

と書いていただき、押印(認印でもOK)していただければ、ひと安心です。

5分もあればできることです。

これが、あるのとないのでは、残された配偶者の相続手続きは大違いです。