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民法改正 自筆証書遺言

こんばんは、あんしん相続サポーターの田澤です。

そろそろ皆様のお役に立つ内容を書かねばと(所内で白い目で見られております。)

今回は民法改正で、既に始まっている「自筆証書遺言」に関するものについてです。

私自身は基本的に「公正証書遺言」をお勧めします(ある特定の場合は自筆証書遺言を勧めることもあります。ある特定の場合とは・・・・次回お話しします。)が、費用がかからないことや、公証役場まで行く必要がないことからこの方法を選ばれる方は少なからずいます。

平成31年1月13日以後に作成する自筆証書遺言に添付する財産目録はパソコンで作成したり通帳のコピーや不動産の登記事項証明書を目録として添付することができるようになりました。(ただし、財産目録の各ページに自署・押印は必要です。)

すべてをパソコンで作成ということは無理です。今までは、すべてを自署する必要があったので少し楽になるかなとは思いますが・・・・

あと、これはまだ始まっていませんが、自筆証書遺言を法務局で預かってくれるようです。預けた場合は家庭裁判所での検認手続きは不要になります。

これはいいんじゃないでしょうか。紛失することがなくなり、面倒な検認も不要。

しかしながら、遺言はやはり専門家とじっくり話をして、疑問点などを解消してから作成するのがいいと思います。場合によっては「家族信託」が効果的になることも・・・